奈良県・生駒の行政書士「すみれ行政書士法務事務所」の行政書士平嶋と申します。

ブログをご覧いただきありがとうございます。

今年は、児童発達支援、放課後等デイサービス等の障がい児通所支援事業所さんの運営指導に立ち会わせていただくことが何度がございました。

私の感触として、運営指導の際によく確認なされていたのが定員超過についてでした。

従来は、定員超過をしているけども「定員超過減算」の算定要件(割合)に該当していない場合は指摘や確認を受けることはほとんどございませんでした。

ただ、今年においては月にひとりでも定員の超過があると改善の必要があると指摘を受けております。

定員超過については、法令上も

「サービス事業者は、利用定員を超えて、指定サービス事業の提供を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。」旨が規定されています。

定員超過はしているけども、減算には該当しないから良いだろう・・・として運営をなされていた法人さまも多々いらっしゃるかと思います。

ただ、減算に該当しない場合も定員を超過しての利用受け入れは原則できないことになっておりますので、ご留意いただければと思います。

※従来は運営指導の際も指摘がなかったので、減算に該当しない利用人数で受け入れをするのが通常になっているところがございました。

運営指導に際しては、報酬改定や事業所の指定数の状況等によって確認や指摘がなされる点も年ごとに若干の変化があると感じます。

サービスのご提供、支援等でお忙しい日々かと思いますが、日頃からの書類の整備や確認を大事にしていただけますと幸いです!